家や土地などの不動産を売却する際に不動産会社に仲介を依頼し、買主を探してもらうのが一般的です。その際に不動産会社と締結する契約を”媒介契約”といいます。
媒介契約には”一般媒介契約”、”専属専任媒介契約”、”専任媒介契約”の3種類があり、宅地建物取引業法(宅建業法)で定められています。これらは種類によって他の不動産会社への仲介依頼や自己発見取引ができるかどうかなどが異なります。媒介契約を結ぶことで売主側にも契約を守る義務が発生するのです。トラブルを防ぎ、取引が安全かつ円滑に行われることが目的で、売主と不動産会社の間で契約形態などを取り決め、書面で締結することが義務づけられています。
なお、仲介手数料は売買契約を成功させたときに支払うものなので、媒介契約を結ぶことによる不動産会社への手数料は発生しません。
今回はこの3種類の媒介契約の違い、メリット・デメリットなどについて解説をします。
記事の目次
一般媒介契約
売主が1社に絞らず、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことが出来るのが”一般媒介契約”です。契約期間に法律での定めはありません。基本的には3ヶ月が目安とされています。売主、買主、不動産会社、誰にとっても自由度が高いことが特徴で、1番高額で買ってくれそうな買主を選ぶことが可能です。
売主が自分で買主を見つけ、直接売買契約を行う”自己発見取引”に関する制約もありません。
また、一般媒介契約には明示型と非明示型があり、媒介契約時にどちらかを選択をします。
1、明示型
他の不動産会社との媒介契約状況についてREINSへの報告義務がある
2、非明示型
他の不動産会社との媒介契約状況についてREINSへの報告義務がない
専属専任媒介契約
”専任”という言葉の通り、専属専任媒介契約では売主が1つの不動産会社と媒介契約を結びます。
複数の不動産会社と同時契約はできません。必ず契約した不動産会社を通すことになります。契約できるのは1社だけなので、会社選びは慎重に行う必要があります。しかし、決まってしまえばやり取りをするのは1社のみなので忙しい人にもオススメです。契約期間は3ヶ月以内と法律で定められています。
一般媒介より不動産会社との信頼関係が築きやすく、希望を伝えやすい点もメリットです。
売主の自由度が低い一方で、不動産会社にとっては大きな任務を負う契約です。
不動産会社は、5日以内にREINSへ登録、1週間に1回売却状況を売主へ報告することが義務となっています。
窓口が一つになり、業務報告義務があるので、情報が集まりやすいのは売主にとって長所となります。
専属専任媒介契約の大きな特徴は自己発見取引ができないことです。
買主を自分で見つけても直接取引はできません。不動産会社を通した取引になる為、売主に仲介手数料を支払う必要があります。
専任媒介契約
専任媒介契約は売主が1つの不動産会社と媒介契約を結び、契約期間は3か月以内と法律で定められています。
専任媒介契約の場合は不動産会社は7日以内にREINSへ登録、2週間に1回売却状況を報告することが義務です。REINSの登録義務があり物件の認知度が上がること、売主にとって窓口が一つになること、業務報告義務があり情報が集まりやすいこと等、契約するのが1社のみという点でのメリットは専任専属媒介契約と同様です。
専属専任媒介契約との大きな違いは自己発見取引が可能ということです。そのため、自分で買主を見つけられそうな場合には専属専任媒介契約よりこちらのほうが良いのかもしれません。
媒介契約のまとめ
不動産の売却をするにはまず、不動産会社との媒介契約が必要です。3種類の媒介契約の違いやメリット・デメリットをしっかり把握し、その上でどの媒介契約が良いか検討をしましょう。
テル・コーポレーションでは、お客様の売却したい不動産の状況や立地などをふまえ、希望に沿った媒介契約を結ぶ事が可能です。どうぞお気軽にお問合せください♪