不動産売却時にかかる費用のイメージ

気になる不動産売却!売却にかかる費用は?

環境の変化による買い替えや住み替え、相続、金銭的な事情など、売却の理由はさまざま。しかし、「家を売りたい」と思ったときに「費用はどれくらいかかる?」、「手続きは大変?」、「何から始めれば良い?」等、疑問もありますよね。今回はそういった疑問を解決!不動産売却の流れとかかる費用についてご紹介します。

まずは売却の流れを把握しよう

  1. 価格査定
  2. 媒介契約の終結
  3. 売り出し開始
  4. 売買契約を結び、引き渡し準備
  5. 決済後、引き渡し完了

以上が不動産売却の全体の流れです。次は費用について詳しく説明します。

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不動産売却の流れを知っておくと、不動産売却の費用を把握する際に役立ちます。不動産売却の費用は、不動産の種類や地域、売却価格などによって異なります。不動産売却を検討している場合は、不動産会社に相談し、具体的な費用を把握しておくことが大切です。

売却にかかる主な費用と内訳は?

一般的に不動産売却でかかる費用は売却価格の4〜6%程度といわれています。具体的には以下の通りです。

1、仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社に対して支払う仲介業務の報酬のことです。これは、不動産の売買契約の成立時に支払うものであり、媒介契約を結んだ時に支払うものではありません。この仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法により定められています。

(物件の売買価格×上限額「=3%+6万円」)+消費税

売買価格に応じて上限額は異なり、200万円以下の場合は5%、200万〜400万円の場合は4%、400万円以上の場合は3%となります。
不動産の売買契約を結んだ際に仲介手数料の半分を支払い、不動産を引き渡して不動産売却が完了した際に残りの半分を支払います。ただし、手付解除(売買契約後に売主または買主の事情で契約を解除する場合)や、違約解除(売買契約に対してどちらかが守らず契約を解除する場合)には売買が成立しなくても手数料の支払いが求められます。

2、印紙税

印紙税とは経済的取引などに関連して作成される契約書や領収証に課税されるもので、売買価格に応じた印紙を貼ることで税金を納めます。

印紙の価格は売買価格により異なる

売買価格が1,000万〜5,000万円の場合は1万円、5,000万超~1億円の場合は3万円の印紙が必要です。この印紙に消印(割印)をすれば、納税をしたことになります。

売主が1通保管する場合には売買契約書が2通になるので、2通分の印紙代がかかります。

3、住宅ローン抹消費用

売却する不動産の購入時、住宅ローンを利用しその残債がある場合には、売却までの間に完済しておく必要があります。
このとき金融機関に対し、一括返済のために事務手数料が必要になるのです。繰り上げ返済の手数料は金融機関によっても異なりますし、窓口で、電話で、ネット経由で行うときに手数料が異なる場合が多いです。

4、抵当権抹消登記費用

住宅ローンを組む際に、金融機関が不動産を担保として設定する権利を抵当権といいます。
ローンの返済が滞ると、金融機関は抵当権を行使し、不動産を差し押さえることができるのです。抵当権付きの物件は、住宅ローンを完済しない限り、売主は勝手に売却することができません。そのため、不動産を売却する前に、抵当権設定登記を抹消しておく必要があります。
ローンを完済し、抵当権設定登記を抹消、そして登記情報を更新する際に必要な手数料が抵当権抹消費用です。登記を行う場合は、一不動産につき1,000円の登録免許税がかかります。しかし、不動産の登記は手続きが難しく、複雑なため、司法書士へ手続きを依頼するのが一般的です。
実費と報酬で相場は5,000〜20,000円程度かかります。

5、不動産売却にかかる所得税・住民税・復興特別所得税

不動産の売却によって得た利益を譲渡所得といい、この所得に譲渡所得税(所得税、住民税)がかかります。逆に、譲渡所得が無ければ、これらの税金はかかりません。

譲渡所得は次のようにして求めることができます。

譲渡所得=不動産の売却価格 ー 取得費 ー 譲渡費

物件の所有期間が5年を超えているかどうかで短期譲渡所得長期譲渡所得に分けられ、以下のようにかかる税率が変わります。

短期譲渡所得

不動産の所有期間が5年以下、所得税30%、住民税9%の対象

長期譲渡所得

不動産の所有期間が5年を超え、所得税15%、住民税5%の対象

また、2011年に発生した東日本大震災の被災者支援の財源にするために、不動産を売却した所得に対して復興特別所得税を支払う必要があります。

復興特別所得税の金額は下記から算出できます。

復興特別所得税額=基準所得税額×0.021 = 課税所得金額×(所得税率(%)÷100)×0.021

このように、不動産を売却して利益が出ると、課税されることになります。その点も考慮しておきましょう。

6、その他費用

不動産の売却時にかかるその他の費用です。

ハウスクリーニング費、リフォーム費、残置物処分費

ハウスクリーニングやリフォームは任意ではありますが、物件の状態の良い方が、買い手は見つかりやすくなります。状態によってはお風呂やキッチン、トイレなどのリフォームや、購入される方への配慮として、ハウスクリーニングをする場合もあります。
また、家具や家電などの残置物は、きちんと撤去しておくことが望ましく、その場合には残置物処分費用がかかります。

物件の測量費

隣接する土地の所有者との間に問題が発生しないよう、土地の境界を明確にし、測量図を作成させるのが一般的です。基本的にこの境界確定や測量にかかる費用は売主側が負担します。
測量費の相場は50〜80万円程度です。

物件の解体費

建物を解体せずに古家付土地として売却する選択肢もありますが、更地として売却する場合には、解体費がかかります。
建物の造りや立地条件、床面積やアスベストの有無等によってかかる金額が異なります。

引っ越し費

売却に伴い、新居への引っ越し。この引っ越しにも意外と費用がかかってきます。
価格は時期や距離、荷物の量などにより変動します。複数の業者で見積書を取り、金額や作業内容を比較することをオススメします。また、当社テル・コーポレーションと提携している格安引っ越し業者もご紹介できます。お気軽にお問い合わせください。

例 3000万円で家を売却した場合はどうなる?

不動産売却時の様子

仲介手数料:3000万円×3%+6万円+消費税=105.6万円

印紙税:1万円

抵当権抹消費用:2万円 (司法書士への報酬を含む)

住宅ローン返済費用:3.3万円 (窓口対応の場合)

合計費用:111.9万円

その他、ハウスクリーニングやリフォーム、測量、引っ越し等の費用等がかかる場合があります。

まずはテル・コーポレーションに相談を!

いかがでしたか?不動産の売却にはこうした費用がかかりますが、なかには不動産売却時に使える特別控除や特例などもあります。弊社では売却に関する相談をいつでも受け付けております。もちろん、戸建、マンション、土地いずれも可能です。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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